FAQ
リスキリング助成金は税金扱いになりますか?|FAQ
読了時間:約1分CNavi編集部
リスキリング助成金は税金扱いになりますか?
結論
助成金は「雑収入」 として法人税の課税対象。消費税は不課税(補助金扱い)。
会計上の扱い
仕訳科目
- 「雑収入」 または 「営業外収益」
- 製造業の場合:「補助金収入」
計上タイミング
- 支給決定通知書到達時 が一般的
- 振込日ではなく 決定日 で認識
税務上の扱い
法人税
- 課税対象
- 受取助成金の全額が益金算入
消費税
- 不課税(補助金は消費税の対象外取引)
- 仕入税額控除には影響しない
住民税・事業税
- 法人税と同様に 課税対象
圧縮記帳の活用(高度)
特定の条件下で 圧縮記帳 により課税繰延が可能。一般的には小規模助成金で活用は少ないですが、高額助成金の場合は税理士に相談を。
計算例
中小企業がスタンダードプラン3名受講で助成金605,700円を受給した場合:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 受取助成金 | 605,700円 |
| 法人税課税分 | 605,700円 |
| 想定税額(法人税率約23%) | 約139,300円 |
| 実質手取り | 約466,400円 |
→ 助成金から約23%が税金として戻ります。実質負担は変わる点に注意。
訓練費の会計処理
- 仕訳科目:「教育研修費」 または「人件費」
- 支払時点で全額計上(損金算入)
- 助成金が戻った時に 収益と相殺しない(別計上)
賃金助成の扱い
賃金助成も助成金収入の一部として 同様に課税対象。
個人事業主の場合
- 確定申告で 事業所得 に算入
- 所得税の課税対象
- 消費税は不課税
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本記事は2026年5月時点の税法・会計基準に基づきます。具体的な税務処理は税理士にご確認ください。
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